令和4年10月5日に「福岡コロナ警報」の解除に伴い、新型コロナを理由として、施設利用の中止や
延期の申請が行われた場合、キャンセル料は不要(納付済の使用料は全額返金)とする取扱いは、
終了となります。
【変更時期】 令和4年10月13日